一般社団法人日本生物資源産業利用協議会
定款

第1章 総則

(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人日本生物資源産業利用協議会と称する。 
また英文では、 Council for Industrial use of Biological and Environmental Repositories(略称:CIBER)と表記する。
    
(主たる事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。

(目的)
第3条 当法人は、生物資源・生体試料に関する調査研究,標準の調査及び立案,会誌及び図書の発行等を行うことにより,生体試料に関する産業及び工業・科学技術の振興を図り,もって我が国産業の発展と国民生活の向上に資することを目的とする。その目的に資するため、次の事業を行う。
 (1) 生物資源・生体試料に関する調査研究
 (2) 生物資源・生体試料に関する標準の調査及び立案
 (3) 生物資源・生体試料に関する倫理審査等の受託
 (4) 生物資源・生体試料に関する資格認定事業
 (5) 生物資源・生体試料に関する会誌、調査報告、図書の発行
 (6) 生物資源・生体試料に関する講演会、セミナー等の開催
 (7) 生物資源・生体試料に関する内外関係機関との連絡及び協力
 (8) 前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業
 
(公告)
第4条 当法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法による。

第2章 社員

(入社)
第5条 当法人の目的に賛同し、入社した者を社員とする。
  2 社員となるには、当法人所定の様式による申込みをし、代表理事の承認を得るも
のとする。
(社員の資格喪失)
第6条 社員が、次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
 (1)退社したとき。
 (2)成年被後見人又は被保佐人になったとき。
 (3)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
 (4)除名されたとき。
 (5)総社員の同意があったとき。

(退社)
第7条 社員は、いつでも退社することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して予告及び所定の手続きをするものとする。

(除名)
第8条 当法人の社員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をし、又は社員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第49条第2項に定める社員総会の決議によりその社員を除名することができる。

第3章 社員総会

(社員総会)
第9条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。

(招集)
第10条 社員総会の招集は、理事の過半数をもって決定し、代表理事が招集する。
   2 社員総会の招集通知は、会日より5日前までに各社員に対して発する。

(決議の方法)
第11条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席社員の議決権の過半数をもってこれを行う。

(議決権)
第12条 各社員は、各1個の議決権を有する。

(議長)
第13条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、当該社員総会で議長を選出する。

(議事録)
第14条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、議長
及び出席した理事及び監事がこれに署名又は記名押印する。
   2 社員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。

第4章 役員

(員数)
第15条 当法人に、次の役員を置く。
 (1)理事1名以上
 (2)監事1名以上
   2 理事のうち1名を代表理事とする。
  
(選任等)
第16条 理事及び監事は、社員総会の決議によって各々選任する。
   2 理事が二人以上ある場合は、代表理事は、理事の互選によって定める。
    理事が一人の場合は、その者が代表理事となる。
   3 監事には、当法人の理事及び当法人の使用人が含まれてはならない。  

(理事の職務及び権限)
第17条 理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、その職務を執行する。
   2 理事が二人以上ある場合には、当法人の業務は、理事の過半数をもって決定する。
   3 代表理事は、当法人を代表し、当法人の業務を統括する。

(監事の職務及び権限)
第18条 監事は、次に掲げる職務を行う。
 (1)理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成すること。
 (2)当法人の業務及び財産の状況を調査すること、並びに各事業年度に係る計算書類及び事業報告等を監査すること。
 (3)その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。
(任期)
第19条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
   2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
   3 補欠として選任された理事及び監事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
   4 増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の満了すべき時までとする。
   5 役員は、辞任又は任期満了後において、定員を欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任するまでは、なお理事又は監事としての職務を行う権利義務を有する。

(解任)
第20条 役員は、いつでも社員総会の決議によって解任することができる。
ただし、監事を解任する場合は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上の議決に基づいて行わなければならない。

(役員の報酬等)
第21条 役員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議をもって定める。

第5章 計算

(事業年度)
第22条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。

第6章 附則

(法令の準拠)
第23条 この定款に定めのない事項は、すべて一般社団法人及び一般財団法人に関する法律その他の法令によるものとする。